新たな専門家“登録販売者”の誕生/ダベリバ企画
今後、注目を浴びる新たな資格
コンビニで薬が買える?誰でも売れる?
「登録販売者」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
薬事法の改正(平成18年公布)により誕生した新しい医薬資格「登録販売者」の登場により、、24時間いつでも薬が買える店が増え、そして資格を取得すればあなた自身が薬を売れるようになります。
 
       
薬    

では、「登録販売者」って?
とその前に、薬にまつわる話を少し。薬には大きく分けて二種類あります。病院、診療所などで診察を受けた後、医師の処方箋に基づいて、薬剤師による調剤を経て交付される薬。これを医療用医薬品 といいます。
そしてもう一つ。薬剤師が常駐する薬局・薬店で誰でも購入できる一般用医薬品があります。 大衆薬、OTC薬(Over The Counter Drug)などとも呼ばれています。一般用医薬品は医療用医薬品に比べ効果・副作用の低いものを指します。

         
登録販売者とは?    

では、本題の「登録販売者」についてご紹介しよう。
「登録販売者」とは大衆薬(一般用医薬品)の販売を担う、薬剤師とは別の新たな専門家のことを指します。従来の薬事法では、一般用薬品でも医薬品であるため薬剤師による販売が原則とされていましたが、改定以降は一般用医薬品であれば登録販売者を置くことによって販売が可能となります。
登録販売者は「国家資格」ではなく、都道府県認定による資格で、 登録販売者資格試験の内容は「現場で必要な、あるいは役に立つ知識」であり、薬種商で出題される試験内容がベースになると考えられています。つまり、都道府県で開催される試験に合格し、都道府県知事の登録を受けるということになります。

研修会
   
   
  仕組み  
     
登録販売者が販売できる薬の種類  
薬剤師

現在の制度では、一般用医薬品といえども、薬剤師による対面販売が原則でした。そして、病院以外で薬剤師が常駐するところは薬局、薬店に限られます。しかし、平成19年度から一般用医薬品を副作用リスクに応じて一類・二類・三類と3分類し、このうちリスクの低い第二・三類については、 平成21年度以降は「登録販売者」でも販売できるようになります。コンビニ、スーパーなどの24時間営業の店でも、登録販売者が常駐していれば、第二・三類医薬品を販売することができます。ちなみに第二類医薬品とは、一般の風邪薬・鎮痛剤・胃腸薬など、皆さんご存じの『バファリンA』や『ビオフェルミン』、『ベンザブッロク』などが含まれます。

             
 
  薬剤師 薬剤師・登録販売者
一般用医薬品の
種類
第一種 第二種 第三種
一般用医薬品としての使用経験が少ない等安全性上特に注意を要する成分を含むもの まれに入院相当以上の健康被害を生じる可能性がある成分を含むもの 日常生活に支障を来す程度ではないが、全身の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの
H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など 主なかぜ薬。解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬など ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬など
情報提供をする
必要性
相談があった場合・・・     義務 相談があった場合・・・     義務 相談があった場合・・・     義務
相談がなかった場合・・     義務 相談がなかった場合・・・     努力義務 相談がなかった場合・・・     不要
 
             

このように、登録販売者が販売できる一般薬は限定されています。しかし、お客様からの相談があった場合には応じなければならない義務や、相談がない場合でも情報を提供していく努力をしていかなければならない努力義務も生じるなど、幅広い知識を持つ必要があります。
また、一般用医薬品の大部分が登録販売者を通じて販売できることで、コンビニ、スーパー、ホームセンターなど多くの企業が新規市場(一般用医薬品販売)への参入が予想されていることから、資格取得後は幅広く活躍の場を期待できる資格となります。

薬剤師
               
登録販売者制度の背景
               
  薬剤師・登録販売者 登録販売者制度が制定される以前から、薬剤師のいない店舗においても一定の実務経験のうえ都道府県知事の行う薬種商販売業認定試験に合格した者であれば、指定医薬品をのぞく一般用医薬品を販売することができた。しかし受験は開業の計画がある者だけに制限されており、個人に与えられる免許というよりも、店舗に与えられる許可という性質が強かった。しかし、2006年の薬事法改正で薬種商制度を廃止し、新たに、登録販売者制度が創設されたことで、一般用医薬品販売の専門家として「登録販売者」という資格が誕生した。これで、実務経験等の条件を満たせば誰でも受験できるようになり、免許も個人に与えられるものとなった。
               
 

この薬事法改正は、一般用医薬品の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる実効性ある制度を構築することを主眼としている。このような観点から、改正薬事法においては一般用医薬品の販売にふさわしい、薬剤師以外の専門家として登録販売者が位置づけられており、その資質を確保することは一般用医薬品の販売制度の実効性を担保する重要な要素の一つとなっている。
そもそも薬の販売は、 薬剤師か薬種商の資格のある人に限られていましたが、消費者はドラッグストアなどに行っても、店員が薬剤師なのかパートやバイトなのかわからず、薬を購入していました。その結果、健康被害が発生してしまった実態があります。
今回の薬事法改正はそのような事態が起こらないように「副作用などのリスクの回避をするための情報提供をきちんと行なうこと」であり、そのために医薬品を販売する際は、薬剤師または登録販売者を必ず常駐させることが一番の大きな理由だ。

薬剤師・薬品
               
  登録販売者・薬剤師

「登録販売者」は将来にわたって薬事資格としてはとても魅力のある資格です。

現在「登録販売者」試験の合格を目指す人たちのための、対策講座やセミナーやなども非常に増えてきており、今後ますます注目されてくる資格の一つと言えるでしょう。
     
               
  三幸医療カレッジ   エコロジーヘルスラボ
               

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