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では、「登録販売者」って? とその前に、薬にまつわる話を少し。薬には大きく分けて二種類あります。病院、診療所などで診察を受けた後、医師の処方箋に基づいて、薬剤師による調剤を経て交付される薬。これを医療用医薬品 といいます。 そしてもう一つ。薬剤師が常駐する薬局・薬店で誰でも購入できる一般用医薬品があります。 大衆薬、OTC薬(Over The Counter Drug)などとも呼ばれています。一般用医薬品は医療用医薬品に比べ効果・副作用の低いものを指します。
では、本題の「登録販売者」についてご紹介しよう。 「登録販売者」とは大衆薬(一般用医薬品)の販売を担う、薬剤師とは別の新たな専門家のことを指します。従来の薬事法では、一般用薬品でも医薬品であるため薬剤師による販売が原則とされていましたが、改定以降は一般用医薬品であれば登録販売者を置くことによって販売が可能となります。 登録販売者は「国家資格」ではなく、都道府県認定による資格で、 登録販売者資格試験の内容は「現場で必要な、あるいは役に立つ知識」であり、薬種商で出題される試験内容がベースになると考えられています。つまり、都道府県で開催される試験に合格し、都道府県知事の登録を受けるということになります。
現在の制度では、一般用医薬品といえども、薬剤師による対面販売が原則でした。そして、病院以外で薬剤師が常駐するところは薬局、薬店に限られます。しかし、平成19年度から一般用医薬品を副作用リスクに応じて一類・二類・三類と3分類し、このうちリスクの低い第二・三類については、 平成21年度以降は「登録販売者」でも販売できるようになります。コンビニ、スーパーなどの24時間営業の店でも、登録販売者が常駐していれば、第二・三類医薬品を販売することができます。ちなみに第二類医薬品とは、一般の風邪薬・鎮痛剤・胃腸薬など、皆さんご存じの『バファリンA』や『ビオフェルミン』、『ベンザブッロク』などが含まれます。
このように、登録販売者が販売できる一般薬は限定されています。しかし、お客様からの相談があった場合には応じなければならない義務や、相談がない場合でも情報を提供していく努力をしていかなければならない努力義務も生じるなど、幅広い知識を持つ必要があります。 また、一般用医薬品の大部分が登録販売者を通じて販売できることで、コンビニ、スーパー、ホームセンターなど多くの企業が新規市場(一般用医薬品販売)への参入が予想されていることから、資格取得後は幅広く活躍の場を期待できる資格となります。
この薬事法改正は、一般用医薬品の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる実効性ある制度を構築することを主眼としている。このような観点から、改正薬事法においては一般用医薬品の販売にふさわしい、薬剤師以外の専門家として登録販売者が位置づけられており、その資質を確保することは一般用医薬品の販売制度の実効性を担保する重要な要素の一つとなっている。 そもそも薬の販売は、 薬剤師か薬種商の資格のある人に限られていましたが、消費者はドラッグストアなどに行っても、店員が薬剤師なのかパートやバイトなのかわからず、薬を購入していました。その結果、健康被害が発生してしまった実態があります。 今回の薬事法改正はそのような事態が起こらないように「副作用などのリスクの回避をするための情報提供をきちんと行なうこと」であり、そのために医薬品を販売する際は、薬剤師または登録販売者を必ず常駐させることが一番の大きな理由だ。
「登録販売者」は将来にわたって薬事資格としてはとても魅力のある資格です。
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